換地が指定されるべきである。
以上のとおり,原位置換地の原則等照応原則(土地区画整理法98条2項,89 条1項)からすれば,本件従前地(3)の仮換地は,▲▲▲街区●●画地に指定され るべきであり,この原則に基づく運用を修正すべき理由が全く認められない本件事 実関係の下では,「義務付けの訴えに係る処分につき,行政庁がその処分をすべき であることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ」るの で,行政事件訴訟法37条の2第5項の要件を満たす。
(被告C組合の主張)
行政庁に対して一定の処分を義務付けるためには,「その処分をすべきであるこ とがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がそ の処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められ る」ことが必要であって(行政事件訴訟法37条の2第5項),当該請求が認めら れるためには行政庁のすべきことが一義的に確定する場合でなければならない。
しかるに,土地区画整理事業は,施行者が一定の限られた施行地区内の宅地につ き,多数の権利者の利益状況を勘案しつつそれぞれの土地を配置していくものであ り,また,仮換地の方法は多数あり得るから,具体的な仮換地指定処分を行うに当 たっては,土地区画整理法89条1項所定の基準の枠内において,施行者の合目的 的な見地からする裁量的判断にゆだねざるを得ない面があることは否定し難いとこ ろである。
そして,仮換地指定処分は,指定された仮換地が,土地区画整理事業開 始時における従前の宅地の状況と比較して,同項所定の照応の各要素を総合的に考 慮してもなお,社会通念上不照応であるといわざるを得ない場合に右裁量的判断を 誤った違法のものと判断すべきである。
そうすると,仮換地指定の変更の義務付けに係る請求は,行政庁のすべきことが 一義的に確定するものとは認められないから,行政事件訴訟法37条の2第5項の 要件を満たさないことが明らかである。
(5) 争点(5)について
(原告らの主張)
ア本件道路(1)〜(3)について
本件事業の施行地区を南北方向に走行する予定の幹線道路である区画道路▽▽− ●号は,その南端で本件道路(1)〜(3)に接続する地点からやや南東方向に不自然に 屈曲している。
このような本件道路(1)〜(3)の屈曲は,「整理後の画地の側界線は, 街区境界線に直角になるように定めるものとする。」と定めた本件規程11条に反 する。
被告C組合が事業計画においてこのような屈曲した本件道路(1)〜(3)を配置した のは,原告らの自宅敷地部分を一刀両断するとともに,Pが<地名略>に所有する 自宅建物を温存し,同人がその敷地部分につき,そのまま現地換地できるように配 慮したためである。
このような本件道路(1)〜(3)の配置は,本件規程11条に反し,かつ,不合理な 差別を行うものであるから,被告C組合の裁量権の濫用であるといわざるを得ない。
イ本件道路(4)について
本件道路(4)は,□街区と▽街区を南北に区画する道路として敷設予定の道路で ある。
土地区画整理法の目的である「健全な市街地の造成」(同法1条)の見地, あるいは「宅地の利用の増進を図る」(同法2条1項,定款4条)という土地区画 整理事業の本質からすれば,当該道路については□街区及び▽街区の南北方向の利 便性が重視されるべきである。
損害賠償請求権
F医師にはAに対する説明が不十分であった過失があり、それとAが平成12年9月2日に死亡したこととの間に因果関係が認められるから、F医師の使用者である被告は使用者責任を負うものであるところ、被告は、これに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権は時効消滅したと主張する。
しかしながら、前記のとおり、Aが平成12年9月2日に死亡してから3年間を経過する前である平成15年8月28日に原告は被告に対して損害賠償請求をする意思を表明し、その6か月以内である平成16年2月27日に当庁に対し訴訟を提起しているから、原告が、Aの死亡後、上記意思を表明するまでのどの時点において損害及び加害者を認識するに至ったかにかかわらず、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間の進行は、時効期間経過前である平成15年8月28日に中断したものというべきである。
この点について、被告は、平成15年8月28日にされた原告から被告への通知が診療録の開示を求めるものであって、損害賠償を求めるものではないと主張するが、通知書面には診療録や検査記録等の開示を求める文言と併せて「不法行為または債務、不履行による相当額の損害賠償を請求致します」と明確に記載されており、診療録や検査記録等の開示のみを求める趣旨とは解されないから、被告の主張は採用できない。
したがって、不法行為に関する損害賠償請求権は、時効期間完成前に同期間が中断したことから、現在においても消滅していないことになる。
そして,当該街区の南北方向からの交通の利便性を 考慮すれば,本件道路(4)を区画道路■−○○号に直線的に接続させるべきである ことは明らかである。
具体的には,かかる区画道路の配置であれば,都市計画道路 3・4・3瀬戸新居線に出ようとして,区画道路■−□□号,同■−△△号,同■ −○○号を北進してきた自動車をそのまま直進させることができ,□街区●●画地 の地点で迂回させる必要もなくなるのである。
また,本件道路(4)を区画道路■−○○号に直線的に接続すれば,□街区と▽街 区の形状や面積が均等化し,「健全な市街地の造成」に資する。
したがって,本件道路(4)は区画道路■−○○号に直線的に接続させるべきであ って,本件道路(4)の配置は著しく不合理であり,専ら原告Aの経営するアパート Eの住民の駐車場用地を喪失させるという不法な目的の下に配置したことが強く疑 われるのであるから,被告C組合の裁量権の濫用であるといわざるを得ない。
ウ以上のとおり,被告C組合が本件事業計画において定めた本件道路(1)〜 (4)の位置は,裁量権の濫用として違法である。
(被告C組合の主張)
ア本件道路(1)〜(3)について
現況を尊重することにより,原位置換地を図り,資金計画を圧迫する建築物等の 移転費を抑制することができるため,本件道路(1)は,現況に近い位置に定められ た。
一方,現況を尊重することにより,不整形な道路形態になり非効率的,非機能的 となるときは,現況を尊重しない方が合理的であるため,本件道路(2),(3)は,現 況とはずれた位置に定められた。
したがって,被告C組合が本件事業計画において定めた本件道路(1)〜(3)の位置 は適法である。
イ本件道路(4)について
施行地区内の道路をそのまま地区周辺の主要道路に連ねると主要道路の交通を混 乱させ,健全な市街地を阻害する。
そこで,本件事業においてもその施行地区の北 側の都市計画道路3・4・3(瀬戸新居線,幅員20m),南側の都市計画道路3 ・4・4(名古屋瀬戸線,幅員16m)に出る道路は制限されており,そうした配 慮から本件道路(4)の位置が定められたものである。
原告らは,原告Aの経営するアパートEの住民の駐車場用地を喪失させるという 不法な目的の下に配置したことが強く疑われる旨主張するが,同アパートの敷地 (本件従前地(4))の仮換地は□街区▼画地に指定され,同画地はアパートの南に 拡がっており,その部分を駐車場とすることが可能である。
したがって,被告C組合が本件事業計画において定めた本件道路(4)の位置は適 法である。
(6) 争点(6)について
(原告らの主張)
ア行政不服審査法の立法趣旨は,「行政庁の違法又は不当な処分その他公権 力の行使に当たる行為に関し,国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみち を開くことによって,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに, 行政の適正な運営を確保すること」(行政不服審査法1条1項)にある。
借金返済の相談を無料でしよう!
債務整理を真剣に考えている方、どの法律事務所に依頼をするか、悩みますよね。
自分の知り合いに弁護士がいる方はなかなかいないものです。
そんな方にオススメなのが、
借金返済・債務整理ドットコム。
借金返済に強い頼りがいのある弁護士がたくさん載っています。
しかも事務所情報が詳細に出ているので、自分の選択肢が増えるメリットが。
自分が思っている程、借金問題は難しいものではありません。
まずは相談から・・・あなたの未来を変えるために。
過払い金の無料相談受付中!
借金の返済に困っている方、ご存知でしょうか?
今まで刑法の金利が上限金利としてまかり通っていましたが、いまや民法の金利が上限というのが一般的になりました。
その差額が過払い金という社会問題を生んでいます。
借金を7年以上に渡り返済している方、過払い金の可能性大です。
面倒臭がらず一度弁護士の方に相談をしてみましょう。
ちょっとお金が返ってくるだけでも、すっきりしますよ。
無料法律相談なら過払い金ドットコム。
一度チェックしてみましょう。
債務整理とは何ですか??
照応
画地
換地